top of page
  • 執筆者の写真mitsu

Seller's Permit / セラーズパーミットに関して(カリフォルニア州)

更新日:2023年3月8日


日本からの海外進出 / 会社設立をご検討のお客様からご質問もいただきましたので、 今回は、カリフォルニア州の Seller's Permit / セラーズパーミットに関してご案内をしたいと思います。

Seller's Permit / セラーズパーミットは、物品を販売するビジネス、卸売・小売業をする時に求められる許可証ですね。自社で販売するための商材を卸値で仕入れる際、供給業者への消費税の支払いを無しにする目的もあります。また、ある商品を再販する目的で仕入れる場合は、Resale Certificates / 再販認可証を発行しコピーを供給業者へ提出することで同様に消費税の支払いを無しにすることができます。(最終的な販売者がSales Tax / 消費税を徴収&納税する義務があります)

アメリカでは州ごとに名称や規則も違うので、実際の取得や規則はビジネスをする州でのものに従ってください。(例えばニューヨークやハワイ、テキサス州では Sales Tax Permit、ワシントン州では Reseller permits、フロリダ州では Resale Certificate が同じ位置付けのものになるようです)日本語で言うと販売/再販許可証とでも言うのかな。

カリフォルニア州の場合、申請は *カリフォルニア州税金管理局(CDTFA : California Department of Tax and Fee Administration) にて行います。店舗であってもオンラインショップであっても有形の商品を販売する場合は、Sales Tax / 消費税を徴収して税務局に納入する必要があります。

*2017年7月1日に、税務局(Board of Equalization)の管轄から再編されたそうです。

オンラインショップや通信販売の場合に面倒なのが、売り先(買い手)のShipping Address / 郵送先のCityによってSales Tax / 消費税が変動するということです。さらに、Rateは3ヶ月毎(1-3, 4-6, 7-9, 10-12月)に更新されますのでご注意ください。 売り先の(買い手)Shipping Address / 郵送先がカリフォルニア州外の場合は、Sales Tax / 消費税の徴収は不要となります。ただし、売上規模が1million/Year を超える場合は州外であってもSales Tax / 消費税の徴収が必要になるようです。

<Seller's Permit / セラーズパーミット(カリフォルニア州)の取得方法>

取得はオンラインか、最寄りのCDTFAオフィスにて行えます。

オンラインの場合は、ここでRegistration:https://onlineservices.cdtfa.ca.gov/_/ 必要なサービスを選択し、会社の基本情報や設立日、TaxIDなどを入力していきます。 ステップに沿って必要な情報を入力して、Submitすればその場でPDFの書類を生成してくれるはずです、PDFと一緒に念のため印刷して保存しておきましょう。

取得後も、こんな時はカリフォルニア州税金管理局(CDTFA)への通知を忘れないように行いましょう。

----------------------------------------------

・ビジネスアドレスを変更する ・ビジネスの所有権を変更する ・パートナーの追加または削除 ・ビジネスの売却・買収 ・ビジネスをクローズ

----------------------------------------------

最後に、Seller's Permit / セラーズパーミット保持者の義務として、 レシート、インボイス、契約書等の書類を保存すること。売り上げと仕入れをきちんと記帳、レポートすること、そしてしっかりSales Tax / 消費税を納めること!と書いておきますね。

お客さんから徴収したSales Tax / 消費税は、12月末決算であれば翌年4月までに州に収めることになりますので、忘れて使ってしまって納税の時に大変なことにならないように気をつけましょう!笑

関連:California Resale Certificate/ 再販許可証 https://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/cdtfa230.pdf

以上、

Seller's Permit / セラーズパーミットのご案内でした!参考になれば嬉しいです。

それでは皆さん、GOOD LUCK!! 「ん〜。ようわからん!ヘルプ!」という方、無料相談フォームよりご連絡ください。





※この情報は2018年5月現在の情報です。 専門的な法律関連の情報については、各種専門の弁護士などにお問い合わせください。

Posted by mitsu

bottom of page