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OPT申請の完全ガイド|学生&企業が知っておくべきポイントまとめ

こんにちは、アメリカに留学中のMikuです!この記事では、F-1ビザの学生が就業するための制度「OPT」について、学生側の準備〜申請の流れに加えて、企業が知っておくべきポイントもあわせて解説します。


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▶ OPTとは?(学生&企業共通の基本情報)

Optional Practical Training(OPT)は、F-1ビザの学生がアメリカ国内で最大1年間働ける制度です(STEM major は最大3年)。専攻分野に関連した職種であれば、インターン・契約社員・フルタイムいずれも可能です。


【学生視点】

  • 卒業後すぐに働きたい場合は必須ステップ。

  • OPTは「雇用先未定」でも申請可能。柔軟性が高い。


【企業視点】

  • OPTで雇うのはビザのスポンサーが不要&手続きが少ない

  • 雇用開始時点で**EAD(労働許可証)**があれば、通常のアメリカ人と同じ手続き感覚で雇える。

  • フルタイム採用の「お試し期間」として活用する企業も多い。

手続き内容

アメリカ人

OPT学生

税金フォーム(W-4)

提出

提出(留学生ルールに注意)

労働許可確認(I-9)

パスポート or SSN

EADカードを提示

SSN(社会保障番号)

所持している

OPT中は取得できる(必要)

移民関連の申請

不要

不要(OPT許可済なら)


▶ 学生がすべき申請ステップ(時系列で簡単に)


  1. 卒業の90日前〜卒業後60日以内にI-765申請(OPT申請)

  2. 大学の国際学生オフィス (International Student Center) にOPT用のI-20を発行してもらう

  3. USCISにオンライン申請my.uscis.gov

  4. 約1〜3ヶ月後にEADカード(労働許可証)が届く

  5. 開始日は申請時に選べる(卒業後60日以内で設定)



▶ よくある学生の疑問Q&A


Q. 雇用先がなくても申請してOK? → OKです! 申請時点で内定は不要。EADカードが届けば、いつでも就業可能。

Q. 専攻との関連ってどれくらい必要? → 比較的大まかでOK(例:経済学専攻でマーケティング職なども問題なし)。

Q. STEMの延長はどうやって申請する? → OPT中に雇用されていれば、雇用主と連携してI-983を提出 → 24ヶ月延長可能。



▶ 企業側が押さえておきたいポイント


✅ OPTでの採用は「ビザサポート不要」

  • 初期コストゼロ&手続きも簡単(EADカードを確認するだけ)

*Workers’ Compensation Insurance(労災保険)に関しては州ごとに法律が異なるので要確認(カリフォルニア州を含む多くの州では、OPT生を含む有給労働者を雇う場合は必須)


✅ EADカードの有効期限に注意

  • OPTは1年で切れるため、フルタイム化を視野に入れる場合はH-1B申請のタイミング管理が重要


✅ STEM学生なら延長可能(最長3年)

  • IT、工学、データ分析、会計などの分野は延長対象が多い

  • 長期戦力として活躍可能


✅ 雇用報告義務あり(STEM延長時のみ)

雇用状況や上司の情報をフォームで報告(学生が主体的に動くが、企業の協力も必要)



📘 政府機関・公式ガイドライン(一次情報)


1. USCIS(米国市民権・移民局)公式ページ

  • OPTの申請手順・オンライン申請・EADカードについて明記

  • ✅ 使いやすい概要説明ページ → OPT (F-1 Students)


2. ICE/SEVP(学生・交流訪問者プログラム)公式OPTガイド

  • STEM OPT Extensionを含む詳細ガイドライン

  • ✅ 留学生・学校関係者・雇用主向けの丁寧な説明 → ICE OPT Information


3. Federal Register(連邦官報)

  • OPT・STEM延長に関する法的変更の記録や公式発表

  • ✅ STEM Extensionルール改正など → STEM OPT Rule



▶ OPTは「お互いのチャンス」


  • 学生にとって:OPTはキャリアの第一歩。タイミングを逃すと、せっかくの就職機会を失ってしまう。

  • 企業にとって:優秀なバイリンガル人材を低リスクで受け入れられる貴重な制度。

「日本語と英語ができて、アメリカで学んできた即戦力が欲しい」そんな企業にとっても、OPT人材は大きな戦力になります。



▶ 最後にひとこと


留学生も企業側も、「OPT=ビザが大変そう…」と構える必要はありません。正しく理解して使えば、実はお互いにとってメリットしかない制度なんです!


※この情報は2025年5月現在の情報です。 専門的な法律関連の情報については、各種専門機関や弁護士などにお問い合わせください


↓音声で聞き方方はこちら:(この音声はNotebookLMにより生成されました)



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