人事マン2018年3月30日3 分【労務&人事 in アメリカ】残業代の定義が厳しいカリフォルニア州どうも。またの登場、人事マンです。 前回の、最低賃金:ノンエグゼンプトとエグゼンプトに関するコラムはここをご参照。 さて、今回は残業代の計算方法について。最近でこそ日本でも残業代の未払い問題なんていうニュースが話題になっているが、まだまだきちんと支払われていないのは明白であ...